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公正証書遺言

 

 遺産分割協議は相続人全員の参加(郵送もOK)が必要で、一人でも不参加者や不賛成者、行方不明者がいると成立しません。結果として遺産が宙ぶらりん状態になったり骨肉の争いになることもありえます。実際、遺産の絡んだ争いは増える傾向にあります。それで、そのようなことを避け、また亡くなった方の意思を尊重するためにも遺言は極めて有用なものです。

遺言の種類は普通方式として3種類あります。

普通方式の遺言の種類 ①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言

とりわけ,お勧めするのは公正証書遺言です。公正証書遺言がある場合は『99パーセント争いを避けることが出来る』とも言われています。これが最大のメリットでしょう。さらに裁判所の検認といった面倒な手続もいらず、すぐ相続手続に入ることができます。

 

日本公証人連合会は次の6つの場合に特に遺言を進めています。

  1. 夫婦の間に子供がいない場合

  2. 息子の嫁に財産を贈りたい場合

  3. 先妻の子供と後妻がいる場合

  4. 内縁の妻がいる場合

  5. 相続人が全くいない場合

  6. その他(農地や事業資産など分割に適さない財産の承継、寄付、特に多くの財産を残してやりたい人がいる場合など)

     

    次のようにして公正証書遺言の手続きをしてください。

  1. 自分で遺言書の原案を作成する。

  2. 公証役場に電話し予約をする。

  3. 証人2人を選任する。(証人には未成年者や相続人となる可能性のある人はなれません。)

  4. 証人2人と共に公証役場に行って手続をする。

    適当な証人がいない場合は公証人が手配してくれます。必要書類は本人が、実印、印鑑証明書、証人は認印と免許証など身分を証明するもの。その他住民票を求める場合もありますので確認してください。

    私たち行政書士は、遺言の起案・作成、証人の手配、必要書類の準備、公証人との連絡、同行などすべてを側面的にサポートします。

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