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遺言の種類
遺言としてよく用いられる公正証書遺言と自筆証書遺言の長所・短所は次のとおりです。
公正証書遺言
長所:遺言の存在と内容が明確に出来る。裁判所による検認手続きを必要とせず,すぐに登記手続
などが出来る。法律専門家の公証人による公証がなされているため内容が不備となることはなく,争いになることはほとんどない。(実際公証人の多くが法曹資格,つまり弁護士と同じ資格 を持っています。)
短所:少なくとも公証人と2人の証人に内容が知られるので完全には秘密を保てない。(勿論公証人には守秘義務があります。)
公証手数料がかかる。(遺産総額5000万円で公証手数料は4万円です。)
自筆証書遺言
長所:簡単で費用もかからず秘密も保てる。
短所:法的に不備があって無効になったり,後日争いになることや,紛失して発見されないという恐れなどがある。裁判所における検認手続が必要。
秘密証書遺言
長所:偽造を防ぎ,秘密を保てる。
短所:公証手数料がかかる。公証人は内容まで確認しないので不備があれば無効となる。裁判所における検認手続きが必要となる。
以上,メリット,デメリットを考慮して作成できますが,公正証書遺言を断然お勧めします。多少の費用はかかりますが,後日の紛糾を避け遺言者の意思が遂行されます。
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