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遺留分について

 

 原則として遺言によって自分の財産は自由に処分することが出来ます。しかし、たとえば第三者に遺産をすべて与えてしまって、遺族が生活に困るということもあり得ます。それで民法にはそのような事態を避けるために「遺留分」という制度を設けています。遺留分とは、一定の相続人に対して最低保障的な相続分のことで、遺留分の割合は次のとおりです。

配偶者だけ   2分の1

子供だけ     2分の1

配偶者と子供  2分の1(配偶者4分の1 子供4分の1)

父母だけ     3分の1

配偶者と父母  2分の1(配偶者3分の1 父母6分の1)

兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

 遺留分は自動的に認められるのではなく、遺留分を侵害されている人が多くもらっている人(受遺者)に対して請求しなければなりません。(遺留分減殺請求)これは相続が発生し自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行使しないと時効消滅します。また、10年経つとそのことを知っていたか否かにかかわらず時効消滅します。

 兄弟姉妹には遺留分がありません。それで、夫婦のみで子供がいない方は遺言で自分の配偶者に全財産を与えるとか、自由に処分することが出来ます。子供がいない方々には遺言をお勧めします。遺言がなかったために権利が分散し、兄弟姉妹や何十年も会っていない甥や姪のハンコをもらうために大変苦労した経験があります。最低限、自筆証書遺言でも良いので一筆書いておくと良いと思います

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