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自筆証書遺言

 

 自筆証書遺言とは、遺言者がすべて全文を手書きで書いて押印して作成する遺言のことです。大切な点は、すべて“手書き”ということです。ワープロやタイプ、ビデオや誰かに代筆してもらったりしたものはすべて無効です。遺言とは亡くなった方の生前の意思であり、聞き返すことが出来ませんから遺言の形式については民法で厳格に規定されています。(民法968条)次のことに留意して作成してください。

 

  1. すべて手書きです。ワープロや代筆などは一切だめです。

  2. 日付を入れてください。明確に特定できる日付です。年号でも西暦でもかまいませんが、●月吉日などはだめです。

  3. 署名捺印してください。実印でも認印でも結構です。(拇印も有効とされていますが避けた方がよい。)

  4. 封筒に入れるかどうか、また入れた場合封印するかどうかは自由です。秘密を保ちたければ封筒に入れて封印した方が良いでしょう。その場合表に「遺言書在中」、裏に日付と名前、遺言書に押したのと同じ印鑑で封印すると良いでしょう。

  5. 2、3通コピーを取っておいて、原本の保管場所を記し、信頼できる人に渡しておくことも出来ます。

     

     

     遺言は公正証書にするに越したことはありませんが,それまでの間とりあえず作成しておくこともひとつの方法です。不動産などの高額な財産がない場合や遺言者が末期的な病気で死期が近いなど場合,時間がなく公正証書を作りたいがそれまでの間に合わせなどの場合は自筆証書遺言を作成しておくことをお勧めします。尚,遺言者が病気などで公正証書にする場合,公証人に病床にきてもらうことも出来ます。

    遺言書の内容を変えるのはいつでも自由に行えます。古いものを破り捨てて作り直せばよいだけです。誰に気兼ねすることもありません。専門家にチェックしてもらえばベストです。

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