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相続の種類

 

 

相続の種類は次の3つです。

 

1.単純承認

亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産つまり負債もすべて無条件・無限定に引き継ぎます。

 

2.限定承認

プラスの財産で負債を弁済し,余ったときには相続する,もし負債の方が多ければ放棄するという制度です。

 

3.相続放棄

亡くなった方の一切の財産・債務を相続することを放棄するというものです。

 

 自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内にいずれを選択するか家庭裁判所に申述しますが,それをしなければ単純承認をしたことになります。限定承認は被相続人の財産状態がはっきりしないときには効果的ですが,手続が複雑です。裁判所以外の手続として,官報などに公告手続きをしなければなりません。しかも相続人全員でしなければなりません。自分だけやると言うわけには行かないのです。負債が多い場合は相続放棄をした方が良いでしょう。相続放棄の手続はとても簡単です。放棄をする理由などを書く必要ありません。費用も800円と切手代くらいです。郵送も可能です。

 

 

限定承認の税法上の注意点

限定承認では,相続時に時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなすため,相続人に税金が生じます。
不動産等は,たとえ現実に売却していなくとも,売却した場合とみなされ譲渡所得税を納める必要がありますので注意してください。
ただし,限定承認による譲渡所得税の支払いは,相続財産の限度で支払われることになり,相続人がもとから所有してる財産から納付する義務はありません。

 

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